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移植病院の登録について

日本さい帯血バンクネットワークでは、平成10年7月の厚生省臍帯血移植検討会の中間まとめの答申に従い、予め登録をいただいた移植病院(登録は診療科単位)に対して非血縁者からのさい帯血の提供を行っております。
登録基準は以下のとおりです(平成15年8月27日改訂)。

1. 移植経験数
同種造血幹細胞移植を過去5年間で、内科は10例以上、小児科は7例以上実施していること。

2. 倫理委員会規程
施設全体として倫理審査委員会等において、さい帯血移植の実施を認可された施設であること。

3. 保存設備
さい帯血を保存するために液体窒素保存容器または-140℃以下のフリーザーを有する施設であること。

4. 情報公開
移植実績、移植医療チームの構成、移植可能時期、移植施設と設備、長期宿泊施設などに関する情報をホームページで開示していること。または、上記情報について、当ネットワークホームページにおいての公開を了承されること。

5. 移植後情報の提供
移植後の患者の追跡調査を行い、提供を受けたさい帯血バンクに報告すること。

6. 診療科単位の登録
登録は原則として診療科単位とすること。
複数の診療科(チーム)で登録を希望する場合は、その理由を明記するとともに、責任者の連絡先および各科別の情報を求めて判断すること。

7. その他
造血幹細胞の解凍経験があること。

なお、複数診療科(チーム)による登録申請などについては、当ネットワーク事業運営委員会において審議を行います。申請方法および提出書類など当ネットワーク事務局までお問い合わせください。

移植病院診療科として登録を希望される場合には、以下より「移植病院登録申請書」をダウンロードの上、必要事項をご記入いただき「日本さい帯血バンクネットワーク事務局」にご送付下さい。

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